人権を考えるときに重要な概念として「権利の保持者」と「責務の保持者がある」。前者は、生まれながらに人権を持つもの、すなわち市民一人ひとりを指している。だが、市民が人権を学び、社会への参画意欲を高めても、市民の人権を実現する「責務の保持者」…
夫婦別姓はあくまで選択的夫婦別姓なので当然、類似化できない夫婦の事情に際しては、別姓は認められるべきだと思う。 夫婦同士と別姓の選択を認めている国として、イギリス、ドイツ、アメリカ、ロシアなど。夫婦別氏を原則とする国はカナダ、韓国、中国フラ…
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